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一般社団法人 日本食物繊維学会 定款

平成22年11月22日 総会承認
平成23年5月26日より施行
平成25年11月23日 改訂承認

第1章 総 則

名称

第1条 当法人は,一般社団法人日本食物繊維学会と称し,英文では,Japanese
    Association for Dietary Fiber Researchと表示する。

主たる事務所

第2条 当法人は,主たる事務所を東京都文京区に置く。

目的

第3条 当法人は,ルミナコイド(Luminacoids,食物繊維をはじめとする食品の難消化性
    成分)に関する学理及び応用の研究についての発表,知識の交換,情報等の提供,
    啓発活動を行うことにより,栄養学,医学,農学,薬学等の進歩をはかり,もっ
    てわが国における学術の発展と国民の健康増進に寄与することを目的とする。

事業

第4条 当法人は前条の目的を達成するために,非営利活動に係る事業として,次の事業
    を行う。

( 1 )学術集会等の開催
( 2 )会誌,書籍,資料等の刊行
( 3 )研究の奨励及び研究業務の表彰
( 4 )国内外の関係学術団体との連絡及び提携
( 5 )前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

公告方法

第5条 当法人の公告方法は,電子公告により行う。ただし,事故その他やむ得ない事
    由よって電子公告による公告をすることができない場合は,官報に掲載する方法
    により行う。

 

第2章 会 員

会員

第6条 当法人の会員は次のとおりとする。

( 1 )正会員  当法人の目的に賛同し,規定の会費を納入した個人
( 2 )学生会員 当法人の目的に賛同し,規定の会費を納入した学生
( 3 )名誉会員 当法人の発展に尽し,学術上著名な功績のあった者で,  
         理事会が推薦し,評議員会の議を経て社員総会で承認された者
( 4 )団体会員 当法人の目的に賛同し,規定の会費を納入した団体
( 5 )賛助会員 当法人の目的に賛同し,事業を賛助するため規定の会費を納入した
         法人または団体

入脱会

第7条 当法人の会員になろうとする者は当該年度の会費を添えて所定の申込書を理事
    長に提出し,常務理事会の承認を得なければならない。
    ただし,名誉会員に推挙された者は入会の手続きを要せず,別に定める手続きを
    経,かつ本人の承諾をもって会員となるものとする。
  2  会員が脱会しようとするときは,理由を付して脱会届けを提出し,常務理事会の
    承認を得なければならない。ただし,やむを得ない事由があるときは,正会員は
    いつでも脱会することができる。

会費

第8条 当法人の会費は別に定める。
  2  名誉会員は会費を納めることを要しない。
  3  会費は前納するものとする。前納した会費はいかなる理由があってもこれを返却
    しない。

資格の喪失

第9条 会員は次の理由によって,その資格を喪失する。

( 1 )脱会したとき
( 2 )成年被後見人若しくは被保佐人となったとき
( 3 )死亡し,若しくは失踪宣告を受け,または当法人が解散したとき
( 4 )除名されたとき

社員

第10条 当法人の会員のうち,正会員をもって,一般社団法人法及び一般財団法人に関す
    る法律(以下,「一般法人法」という。)上の社員とする。

 

第3章 社員総会

開催

第11条 社員総会は,定時社員総会として毎年度学術集会時に1回開く。ただし,理事
    会が必要と認めたとき,または正会員の5分の1以上の要請があったときは,
    臨時社員総会を開くことができる。

招集

第12条 社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき理事長
    が招集する。

議長

第13条 社員総会の議長は,当該社員総会において社員の中から選出する。

決議の方法

第14条 社員総会の決議は,法令に別段の定めがある場合を除き,総社員の議決権の5分
    の1以上(委任状を含む)を有する社員が出席し,出席社員(委任状を含む)
    の議決権の過半数をもってこれを行う。

総会決議の省略

第15条 理事又は会員が社員総会の目的である事項について提案した場合において,その
    提案について,会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした
    ときは,その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

総会議事録

第16条 社員総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
  2   議事録には,議長及び出席理事の中から議長が指名した議事録署名人が記名押印
    又は署名しなければならない。

 

第4章 役員等

役員

第17条 当法人には次の役員をおく。

( 1 )理事10名以上25名以内[うち代表理事1名,副理事長1名,常務理事(若
    干名)。代表理事を,理事長と称する。]
( 2 )年次学術集会長1名
( 3 )監事2名

役員の選任

第18条 理事(理事長,副理事長,常務理事を含む)は,社員総会の決議によって正会員
    及び賛助会員の推薦する個人のうちから選任する。ただし,賛助会員の推薦する
    個人から選任された理事数は正会員から選任された理事数の3分の1を超えな
    いものとする。
  2   理事会の決議によって理事長,副理事長及び常務理事を選定する。
  3   年次学術集会長は理事会が正会員の中から推薦し,評議員会の議を経て,社員総
     会で選任する。理事は年次学術集会長を兼務することができる。
  4   監事は理事会において正会員の中から推薦し,評議員会の議を得て,社員総会で
     選任する。

役員の制限

第19条 理事のうち,理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族(その他当該
     理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事
     総数の3分の1を超えてはならない。

役員の職務

第20条 理事長は当法人の業務を総理し,当法人を代表する。
  2   副理事長は理事長を補佐し,副理事長に事故があるとき,または理事長が欠け
     たときはその職務を代行する。
  3   理事は理事会を組織し,この規定に定めるもののほか,必要と認められた事項を
     議決し,執行する。
  4   常務理事会は理事長,副理事長および常務理事をもって組織し,理事会の委任に
     より,一般法人法第90条第4項に規定する事務を除く当法人の事務を処理する。
  5   年次学術集会長は,年次学術集会の会長を務め,必要に応じて常務理事会及び理
     事会に出席して意見を述べることができる。
  6   監事は当法人の業務及び財産状況を監査し,これを理事会及び社員総会に報告す
     る。

役員の任期

第21条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度の最終日までとし,再任を
     妨げない。
  2   年次学術集会長の任期は,選任後1年以内に終了する事業年度の最終日までと
     し,再任を妨げない。
  3   監事の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度の最終日までとし,再任を
     妨げない。
  4   補欠または増員によって選出された理事の任期は,前任者または現任者の残存期
     間とし,補欠によって選出された年次学術集会長及び監事の任期は,前任者の残
     存期間とする。
  5   役員はその任期終了後でも後任者が就任するまでは,その職務を行う。

理事会

第22条 当法人に理事会を置く。

理事会の招集

第23条 理事会は理事長が招集し,毎年2回以上開催する。理事長が必要と認めたとき,
     または理事の3分の1以上から理事会招集の要請があったときは,理事長は20日
     以内に招集しなければならない。
  2   理事会の議長は理事長とする。
  3   理事会は議決に加わることができる理事の過半数が出席しなければ会議を開き,
     議決することが出来ない。
  4   理事会の議決は出席理事の過半数をもって決する。

理事会決議の省略

第24条 前条の規定に関わらず,理事が理事会の目的である事項について提案した場合に
     おいて,その提案について,議決に加わることができる理事の全員が書面または
     電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の理事会
     の決議があったものとみなす。ただし,監事が異議を述べた場合は,この限りで
     ない。

理事会議事録

第25条 理事会の議事については,法令の定めるところにより,議事録を作成する。
  2   議事録には,出席した代表理事および監事が記名押印又は署名しなければならな
     い。代表理事が欠席した場合には,出席した理事および監事が記名押印又は署名
     しなければならない。

理事会への報告の省略

第26条 理事及び監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知した
     ときは,その事項を理事会へ報告することを要しない。ただし,法人法第91条
     第2項の報告については,この限りでない。

常務理事会

第27条 常務理事会は理事長が招集し,毎年2回以上開催する。理事長が必要と認めたと
     き,または常務理事の3分の1以上から常務理事会の招集の要請があったときは,
     理事長は速やかに招集しなければならない。
  2   常務理事会の運営については,前条第2項乃至第4項の規定を準用し,その議決に
     ついては,理事会の承認を得るものとする。
  3   常務理事は常務理事会の庶務,会計,編集等の事務を分担して処理する。

顧問

第28条 当法人に,理事会の議決を経て,顧問を若干名置くことができる。
  2   顧問は,常務理事会及び理事会の諮問に応え,常務理事会及び理事会に対し意見
      を述べることができる。
  3   顧問は,無報酬とする。

 

第5章 その他の機関

委員会等の設置

第29条 当法人に編集委員会,ルミナコイド素材エネルギー評価検討委員会及びワーキン
      ググループをおく。
  2   前項に掲げるもののほか必要があるときは,常務理事会の議を経て,各種委員会
      をおくことができる。

編集委員会

第30条 編集委員会は,常務理事会の議を経て理事長が委嘱した委員により構成する。
  2   編集委員の任期は2年とする。ただし,再任は妨げない。
  3   編集委員長は委員の互選によって選出する。
  4   編集委員会は,食物繊維学会誌とニュースレターに掲載する論文および記事を
      審査し,編集する。

ルミナコイド素材エネルギー評価検討委員会

第31条 ルミナコイド素材エネルギー評価検討委員会は,常務理事会の議を経て理事長が
      委嘱した委員により構成する。
  2   ルミナコイド素材エネルギー評価検討委員会委員の任期は2年とする。ただし,
      再任は妨げない。
  3   ルミナコイド素材エネルギー評価検討委員会委員長は委員の互選によって選出
      する。
  4   ルミナコイド素材エネルギー評価検討委員会は,当法人の賛助会員によって新規
      開発されたオリゴ糖,糖アルコール,食物繊維などのルミナコイドについて,当
      法人の賛助会員からのエネルギー評価要請に基づいてエネルギー評価を行ない,
      エネルギー評価の申請があったオリゴ糖,糖アルコール,食物繊維などのルミナ
      コイドについて,最新の知見に基づいてエネルギー評価を行なう。

ワーキンググループ

第32条 ワーキンググループは,常務理事会の議を経て理事長が委嘱した委員により構成
      する。
  2   ワーキンググループはルミナコイドに関連した研究活動を行う。
  3   ワーキンググループには常務理事会の議を経て部会を設けることができる。
  4   部会は常務理事会から委嘱を受けた部会長が,部会員の任命その他部会の運営に
      責任を持つ。
  5   部会は必要に応じて,その成果を発表する。

産学協議会

第33条 当法人に産学協議会をおく。
  2   産学協議会は本学会と産業界を取り巻く問題について意見を交換し,当法人の目
      的を達成するための研究奨励及び事業等について提言する。
  3   産学協議会は理事長,副理事長,常務理事及び賛助会員から選出された若干名の
      ものによって構成する。
  4   産学協議会は理事長が招集し,毎年1回以上開催する。理事長が必要と認めた
      とき,または産学協議会委員の3分の1以上から産学協議会招集の要請があっ
      たときは,理事長は速やかに招集しなければならない。

 

第6章 評議員及び評議員会

評議員の選任

第34条 当法人には若干名の評議員をおく。
  2   評議員は正会員の中から理事会が推薦し,社員総会の承認を得て,理事長が任命
      する。
  3   評議員の任期は選任後2年以内に終了する事業年度の最終日までとし,再任を妨
      げない。
  4   評議員は評議員会を組織して本定款に定める事項を行うほか,理事会の諮問があ
      った事項,その他必要と認める事項について助言する。

評議員会

第35条 評議員会は毎年1回理事長が招集する。
  2   評議員会の成立及び議決等は理事会に準じて行う。

 

第7章 計 算

会計及び事業年度

第36条 当法人の運営は会費その他の収入をもって充てる。
  2   当法人に対する寄付金は理事会の決議を経て受理する。
  3   当法人の会計及び事業年度は毎年9月1日に始まり,翌年8月31日に終わる。

定款の変更

第37条 当定款を変更するときは,理事会の議を経て,社員総会の承認を得るものとする。

剰余金の分配の禁止

第38条 当法人は,剰余金を分配することができない。

残余財産の帰属

第39条 当法人が解散等により清算をする場合において,残余財産があるときは,その残
      余財産は社員総会の決議を経て,国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び
      公益財団法人の認定に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与するものと
      する。

 

第8章 事務局

事務局

第40条 当法人の事務局は,担当常務理事のもとに置く。

 

第9章 附 則

最初の事業年度

第41条 当法人の最初の事業年度は,当法人の設立の日から平成24年3月31日までとする。

設立時社員の氏名又は名称及び住所

第42条 当法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は,以下のとおりとする。

 山田 和彦  (略)
 青江 誠一郎 (略)
 

設立時の役員等

第43条 当法人の設立時の役員は,次のとおりとする。
 
  設立時理事   奥 恒行
  設立時理事   山田 和彦
  設立時理事   青江 誠一郎
  設立時理事   海老原 清
  設立時理事   大隈 一裕
  設立時理事   金谷 建一郎
  設立時理事   倉沢 新一
  設立時理事   森田 達也
  設立時理事   山下 亀次郎
  設立時理事   石見 佳子
  設立時理事   早川 享志
  設立時代表理事 奥 恒行
  設立時監事   清水 俊雄
  設立時監事   四塚 勝

会員の地位の承継

第44条 権利能力なき社団である日本食物繊維学会(以下「旧社団」という)において正
      会員であった者は,当法人の成立と同時に,本定款第7条所定の入会手続を要せ
      ず,本定款第6条に定める当法人の正会員(社員)になったものとみなす。
      また,旧社団における学生会員,名誉会員,団体会員および賛助会員は,当法人
      の成立と同時に,本定款第7条所定の入会手続きを要せず,それぞれ,本定款
      第6条に定める当法人の学生会員,名誉会員,団体会員および賛助会員になっ
      たものとみなす。
      ただし,当法人の会員になることを承諾しない旨の意思表示をした者については,
      この限りでない。

財産および権利義務の承継

第45条 旧社団が当法人にすべての権利義務を包括的に承継させる旨を決議して解散した
      ときは,当法人は,社員総会の決議をもって,旧社団の財産および権利義務をす
      べて,包括的に承継するものとする。
      この場合において,旧社団の会員が平成22年度分として旧社団に納入した年会
      費は,本定款第8条所定の当法人に対する年会費として納入されたものとみな
      す。

施行日

第46条 この定款は,当法人成立の日から施行する。

定款に定めのない事項

第47条 本定款に定めのない事項は,すべて法その他の法令の定めるところによる。