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ルミナコイド素材エネルギー評価検討委員会規則

委員会の名称

第1条

日本食物繊維学会定款第16条に基づく特別委員会として「ルミナコイド素材エネルギー評価検討委員会(以下検討委員会と言う)」をおく。

目的

第2条

本会賛助会員等によって新規開発されたオリゴ糖、糖アルコール、食物繊維などのルミナコイド素材について、本会賛助会員等からのエネルギー評価要請に基づいてエネルギー評価を行なう。

所掌事項

第3条

検討委員会委員は、エネルギー評価の申請があったオリゴ糖、糖アルコール、食物繊維などのルミナコイド素材について、提出された資料を参考にして最新の知見に基づいてエネルギー評価を行なう。
2 エネルギー評価を行なうルミナコイド素材についての検討資料が少ないときは、申請賛助会員へ追加資料提出を要求することができる。

委員の選任

第4条

  1. 検討委員会委員は、常務理事会が理事および正会員から推薦する。
  2. 常務理事会は、正会員からの検討委員会委員を公募していることをHPやニュースレターなどで周知して希望者を募り、その中から委員を推薦する。
  3. 委員は互選で委員長および副委員長を定める。

委員の任期

第5条

  1. 委員の任期は2年間とし、再任は妨げない。ただし、理事、評議員などの役員改選期に合わせて改選する。
  2. 補欠または増員によって選出された委員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
  3. 委員はその任期修了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行なう。

会議

第6条

検討委員会は委員長が召集し、開催する。また、委員の3分の1以上から委員会招集の要請があったときは、委員長は20日以内に召集しなければならない。

会計

第7条

本委員会の運営は、本会の活動基金およびエネルギー評価申請をする賛助会員からの収入をもって充てる。賛助会員からのエネルギー評価手数料等は常務理事会において別途定める。

規則の変更

第8条

本会則を変更するときは、常務理事会の議を経て、理事会の承認を得るものとする。

事務局

第9条

本委員会の事務局は、本学会事務局を置いている江戸クリエート(株)内におく。

附則

第10条

本規則は平成22年 月 日より施行する。